宅建業免許(記事一覧)

【宅建②】宅建業免許の要件

宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たし、かつ、欠格事由に該当しないことが必要です。

  1. 適切な形態の事務所の設置
  2. 一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置
  3. 営業保証金の供託

それぞれの要件について以下で詳しく解説します。

事務所の形態について

宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

一般の戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することや、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所として使用すること等は原則として認められません。

戸建て住宅の一部を事務所とする場合

以下の条件を満たした場合に、事前協議のうえ免許が取得できる可能性があります

  • 住宅の出入口以外に事務所専用の出入口がある。
  • 他の部屋とは壁で間仕切りされている。
  • 内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。

一つの事務所を他の法人等と使用している場合

以下の条件を満たした場合に、事前協議のうえ免許が取得できる可能性があります。

  • 他社の専用部分を通ることなく出入りできること
  • 高さ180cm以上のパーテーションなど固定式の間仕切りがあり、独立していること。

専任の宅地建物取引士の設置

専任の取引士は、当該事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事する、「常勤性」「専従性」の二つの要件を満たさなければなりません。

専任に当たらない例として、①他の法人の代表取締役、常勤役員を兼任したり、他の個人事業を営んでいたり、②社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合、③通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合等は、専任の取引士に就任することができません。

宅建業法では、免許制度に加え、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等において宅建業に従事する者5名に1名以上の成年である専任の取引士を設置することを義務付けています。

宅建業免許の取得後に、専任の取引士の数が不足した場合には、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。

事業拡大に伴う営業所の増設や従業員数の増加、専任の取引士の離職などによって宅建業免許の要件を満たさなくなることがない様、宅地建物取引士の資格保有者の管理や、資格取得の推進・支援をする必要があります。

営業保証金の供託

宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生する場合があります。そのため、消費者保護の観点から、不動産取引の相手方が損失を受けた場合に、その損失をしっかりと弁済できるように営業保証金の供託を義務付けています。供託額は以下の通りです。

  • 主たる事務所(本店)・・・1,000万円
  • 従たる事務所(支店等)・・・500万円(※1店につき)

保証協会への加入

弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前述の営業保証金を供託する必要はありません。弁済業務保証分担金の納付額は以下の通りです。

  • 主たる事務所(本店)・・・60万円
  • 従たる事務所(支店等)・・・30万円(※1店につき) 主たる事務所
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
 東京本部
東京都千代田区富士見2-2-4
📞 03-3264-5831
(公社)不動産保証協会
 東京都本部
東京都千代田区平河町1-8-13
📞 03-3261-1010

欠格事由に該当しないこと

宅建業免許を受けようとする者が、次に掲げる「欠格事由」の一つに該当する場合または宅建業免許申請書もしくはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載がある(重要な事実の記載が欠けている)場合は、宅建業免許の申請をしても拒否されます。

宅建業免許を5年間受けられない場合

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  • 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 暴力団の構成員等である場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

その他

  • 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
  • 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 心身の故障により宅建業を適正に営むことができない場合
  • 事務所に専任の取引士を設置していない場合

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