江東区役所等などで毎月開催されている、「行政書士による無料相談会」で行政書士として相談員を務めることがありますが、相続手続きと並んで多く寄せられるご相談が遺言の作成についてのご相談です。
【相続①】相続手続き概要や【遺言②】遺言書の必要性、で具体的にご説明していますが、法定相続分よりも指定相続分(=遺言)が優先されるため、遺言書があれば相続トラブルを未然に防げるケースもあります。
愛する家族へ伝える最後の言葉は【ありがとう】であってほしい。そんな思いから行政書士Office Showは付言事項までこだわった遺言書作成を徹底支援いたします。
遺言書の作成について、こんなお悩みありませんか?

- 遺言書を作りたいがどうしていいのかわからない。
- どの種類の遺言書がいいかわからない。
- 自分で書いてみた遺言書が有効なのか不安。
- 面倒なことは専門家に任せたい。
- 遺言書作成の経験豊富な行政書士に頼みたい。
- フットワークの軽い行政書士に頼みたい。
そのお悩み、当事務所がすべて解決いたします。

- 相談したその日に業務着手可能!
- 疑問点は丁寧にご説明!
- 公証役場との調整から必要書類の取得・案文作成までお任せいただけます!
- 自筆証書遺言の添削も承ります!
- 初回面談は無料!お見積り後の勧誘もいたしません。
- 面談・打ち合わせは、私が直接お伺いいたします!
愛する家族へ伝える最後の言葉は【ありがとう】であってほしい。そんな思いから行政書士Office Showは付言事項までこだわった遺言書作成を徹底支援いたします。
料金プラン
公正証書遺言の作成支援 | 88,000円 |
自筆証書遺言の作成支援 | 66,000円 |
自筆証書遺言の添削 | 33,000円 |
作成する遺言の種類によって費用が異なります。初回面談時にそれぞれの遺言書のメリット・デメリットをご説明させていただきます。事前にご確認いただきたい場合はこちらに簡単にまとめております。
オプション
公正証書遺言の立会証人 | 11,000円 |
遺言執行者就任 | 33,000円 |
遺言執行報酬 | 相続財産の2% (最低報酬額220,000円) |
オプションについては必要がなければ費用は発生いたしません。初回面談時に詳しくご説明いたします。
各種割引
夫婦割引(公正証書遺言に限る) | 10% |
親子割引(公正証書遺言に限る) | 10% |
再依頼割引(※) | 30% |
ご両親や、配偶者に遺言を書いておいてもらいたいというご相談も多く承っております。
遺言があることで、相続トラブルを回避することができるケースが多くある事は知っていたり、いつかは遺言を書こうと思っていても、「今はまだ」と思っていることが多いようです。 配偶者や親に、「私も書くから一緒に書いてよ」とご提案されることで、遺言書を作成に納得してくれたとのご報告もいただいております。是非ペア割引をご活用いただければと思います。
(※)遺言書作成後に、環境や家族関係、心境の変化などにより遺言内容を変えたいと思うことは少なからずあると思います。行政書士Office Showで遺言書を作成支援させていただいた客様には再依頼割引を実施しております。
行政書士Office Showのこだわり
付言事項にまでこだわった遺言書
遺言には、法定遺言事項(財産の相続や、子の認知、後見人や遺言執行者の指定 など)のように、一定の法律的効果の発生を意図する内容が記載されるのはご存知のとおりです。
遺言書に記載された内容が、法定遺言事項のみでも遺言としては有効ですが、行政書士Office Showでは、法定遺言事項以外の内容である付言事項にまでこだわった遺言書の作成を支援いたしております。
付言事項とは
付言事項とは、法定遺言事項以外の内容であり、法的拘束力を伴うものではありません。そのため付言事項についてはご説明しない専門家も少なからずいます。
付言事項としては、「遺言を書くに至った経緯」や「指定相続分を決めた理由」、「家族への感謝の気持ち」などを記載します。遺言者の想いを伝えることで、その意思が尊重され遺言が実行しやすくなったり、相続トラブルを回避するなどの効果が期待できます。
愛する家族へ伝える最後の言葉は【ありがとう】であってほしい。そんな思いから行政書士Office Showは付言事項までこだわった遺言書作成を徹底支援いたします。
遺言書の作成について「よくあるご質問」
Q.初回無料面談とお見積りだけでも大丈夫ですか?
A.はい。全く問題ございません。まずはお客様のお話をお伺いして、手続きの流れや遺言書の種類やメリット・デメリットをお話しさせていただきます。お見積りにご納得いかない場合、その場でお断り頂いても、その後勧誘等は一切いたしませんのでご安心ください。
Q.公正証書遺言を作成する場合の証人を2人用意いただけますか?
A.オプションで対応いたしております。私と知り合いの行政書士に依頼して2人で証人として立会が可能です。守秘義務もございますので安心してご依頼ください。
Q.足が不自由なのですが、公正証書遺言の作成は可能でしょうか?
A.はい。全く問題ございません。打ち合わせ等は、当方からお伺いいたしますし、自宅や入院先などへ公証人に出張していただくよう手配いたします。