従来、書類での申請のみでしたが、申請準備や審査が申請者・許可行政庁の双方にとって過大な負担であることから、令和5年(2023年)1月10日(火)より、建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付が開始されました。
※行政庁ごとに運用時期は異なる場合があります。(東京都では、令和5年度中の受付開始を予定)
電子化の対象となる手続き範囲
建設業許可関係
- 許可申請
- 新規許可
- 許可換え
- 般特許可
- 業種追加
- 更新
- 変更等の届出
- 事業者の基本情報
- 経営業務の管理責任者
- 営業所の専任技術者
- 営業所の代表者
- 廃業等の届出
- 決算報告
- 許可通知書等の電子送付
経営事項審査関係
- 経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
- 再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
- 結果通知書等の電子送付
電子申請システム利用のメリット
従来の書類申請に比べ申請者・許可行政庁双方の事務負担が軽減するほか、非対面での申請手続きを行うことができるのは、時代にあった環境構築といえます。
また、他の機関(国税庁や法務省、各都道府県など)とのシステム連携を検討しており、登記事項証明書や納税証明書などの添付を省略できる様になる可能性があります。
電子申請システムの利用にあたって
建設業許可・経営事項電子申請システムを利用するにあたり、ユーザーの認証方法にはデジタル庁の提供する【GビズID(プライムアカウント)】が必要になります。
※アカウントの種類が複数用意されていますが、システム利用の際はプライムアカウントが必要になります。
GビズIDを取得するにはこちらをご確認ください。
また、行政書士への依頼を行って代理申請をする際には、ご依頼者様と行政書士の双方がGビズIDを取得している必要があります。当事務所では既にGビズIDを取得して、各種許認可申請を行っているため、ご依頼者様がGビズIDを取得の上、委任手続きを頂ければ代理申請が可能です。
行政書士Office Showでは、建設業許可申請を徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。
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