「起業して新しいビジネスを始めたい」、「個人で行ってきた事業を拡大したい」など、会社設立を目指す場合に準備すべき書類や会社設立の手続きの流れ、依頼すべき専門家や検討すべき事項などご説明いたします。
会社設立までの流れ
会社の設立までには様々なことを決めておかなくてはなりません。ここでは、「株式会社」について設立手続きの流れをご案内します。
1.会社の概要の決定
会社の基本情報として以下の項目を決めましょう。これらの項目は次に説明する「定款」の作成時にも必要になるので、明確に決めておく必要があります。
また、所在地や出資金額、目的などは許認可を受けようとする場合注意が必要です。
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 目的
- 発起人(出資者)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時に発行する株式の数
- 株式譲渡制限の有無
- 公告の方法
- 事業年度
- 設立時取締役・設立時代表取締役など
2.定款の作成・定款認証
定款とは、会社の根幹となる規則を記した書類のことです。
株式会社の場合は、定款作成後に公証役場で認証を受ける必要があります。
3.資本金の払い込み
定款の認証日以降に資本金の払い込みを行います。法人口座は開設できていない状態なので、振込先は発起人の個人名義の口座になります。
登記申請の際に、資本金が振り込まれたことを証明する書類が必要になるので、以下のページをコピーしておきましょう。
- 通帳のオモテ面と1ページ目
- 資本金の振込みが確認できるページ
4.登記申請
法務局で登記申請を行います。会社は登記することによって設立されます。登記については、司法書士への依頼が一般的です。
当事務所では提携の司法書士をご紹介させていただいております。
登記申請には、以下の書類等が必要になります。司法書士に作成を依頼することも可能です。
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙を貼り付けたA4用紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みを証明する書類
- 印鑑届出書
- 登記すべきことを保存したCD-R
「株式会社」と「合同会社」の違い
会社の設立を検討している方の多くは、株式会社を想定して準備している方がほとんどですが、会社の種類は他にもあり中でも合同会社は株式会社よりも簡素に設立することが可能です。
株式会社と合同会社の違いやメリットデメリットから、自分のビジネスにはどちらが適しているのか確認することも重要です。
株式会社 | 合同会社 | |
会社設立費用 | 25万円程度 | 10万円程度 |
決算公告 | 公告義務あり | 公告義務なし |
利益分配と経営自由度 | 株主の決定 | 出資者の決定 |
社会的信用度 | 高い | 株式会社ほど高くはない |
合同会社の検討をしてもいい場合
- 設立費用を抑えたい場合
- 既にある人脈や経験などで取引が成立する場合
- 小規模ビジネスの場合
依頼すべき専門家は?
行政書士
定款の作成については行政書士業務です。
また、設立した会社で行う業務について許認可が必要な場合、設立前にあらかじめ相談することをお勧めいたします。
会社設立後に取得を予定している許認可によっては、所在地の用途地域や資本金、会社の目的等が許可要件となっている場合があるためです。
会社設立に関するご相談は、依頼日の即日業務着手可能な行政書士Office Showにお任せください。
司法書士
登記は司法書士の独占業務です。会社設立登記の申請代理で報酬を得ることができるのは司法書士のみです。
登記申請をご自身で行うことが困難な場合など、司法書士への依頼をご検討ください。
当事務所では所では提携の司法書士をご紹介させていただいております。
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