「新型コロナウイルス」感染拡大を契機とした、緊急事態宣言の影響により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して【家賃支援給付金】が支給されます。
2021年2月15日の申請期限をもって受付が終了しておりますが、今後新しく実施される類似制度の準備等のため本ページを残しております。
家賃支援給付金の概要
対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。
個人事業主の場合
- 2019年12月31日以前から事業収入(以下「売上」という)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること。(※)
- いずれか1カ月の売上が前年同月比 50%以上減少
- 連続する3カ月の売上の合計が前年同期比30%以上減少
- 他人の土地・建物を自らの事業のために直接占有し、対価として賃料を支払っている
※売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として処分されることがあります。
中小企業等の場合
- 2020年4月1日時点で次のいずれかに当てはまる法人であること。
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。
- 資本金の額まはた出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
- 2019年12月31日以前から事業収入(以下「売上」という)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること。(※)
- いずれか1カ月の売上が前年同月比 50%以上減少
- 連続する3カ月の売上の合計が前年同期比30%以上減少
- 他人の土地・建物を自らの事業のために直接占有し、対価として賃料を支払っている
※売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として処分されることがあります。
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
算定方法
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
個人事業者の場合
支払賃料(月額) | 給付額 |
37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円 +(支払い賃料の37.5万円の超過分×1/3) ※ただし、50万円(月額)が上限 |
法人の場合
支払賃料(月額) | 給付額 |
75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円 +(支払い賃料の75万円の超過分×1/3) ※ただし、100万円(月額)が上限 |
申請期間
2020年7月14日から2021年2月15日まで
※電子申請の締切は2021年1月15日の24時まで
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限が延長されました。1月15日(金)24時以降も申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限まで申請が可能です。
申請サポート会場
家賃支援給付金の申請は、電子申請が原則となっていますが、ご自身で申請を行うことが困難な方のために、全国に【申請サポート会場】が開設されています。
申請サポート会場は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から完全事前予約制をなっています。
詳細はこちら:https://yachin-shien.go.jp/support/index.html
こんなお悩みありませんか?
- 申請方法がそもそもよくわからない。
- 現時点で自分が給付の対象か確認してほしい。
- パソコンが苦手で電子申請が難しい。
- サポート会場が近くにないため申請の相談に行くことも難しい。
- 相談しながらなるべく早く申請したい。
- 既に自分で申請したが、修正の指示にどう対応したらいいのかわからない。
そのお悩み、当事務所がすべて解決いたします。
行政書士Office Showにて、東京都協力金の事前確認や、新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)の申請支援をさせていただいたお客様から、「家賃支援給付金の申請が自分には難しいので手伝ってもらえないか」とご相談を受ける機会がございました。
そのため、電子申請になじみのない方や、申請サポート会場が近くにない・予約が取れない、とにかく早く申請するために支援してほしいをいったご要望にお応えするため、行政書士Office Showでも申請支援を承ることといたしました。
家賃支援給付金の申請をご自身で行ったものの、「申請内容に不備があり修正の指示が届いたが内容がよくわからない」といったご相談にも対応いたしております。
家賃支援給付金の申請支援も江東区の行政書士Office Showにお任せください。
添付書類
個人の場合
- 誓約書
- 収受印のある2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
- e-Taxにて申告した場合は受信通知も添付
- 月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある場合はその控え
- 申請に用いる売上が減少した月・期間の売上台帳など
- 賃貸借契約書の写し
- 直近3カ月分の賃料の支払い実績を確認できる書類
- 銀行取引明細書
- 貸主からの領収書
- 所定の様式
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
中小企業等の場合
- 誓約書
- 収受印のある2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
- e-Taxにて申告した場合は受信通知も添付
- 法人事業概況説明書の控え
- 申請に用いる売上が減少した月・期間の売上台帳など
- 賃貸借契約書の写し
- 直近3カ月分の賃料の支払い実績を確認できる書類
- 銀行取引明細書
- 貸主からの領収書
- 所定の様式
- 振込先口座の通帳の写し
家賃支援給付金の申請手続き
1.お問い合わせ
当サイトのトップページ(コチラ)メールフォームから必要事項を入力し、家賃支援給付金の申請についての依頼とご記載いただき送信してください。
2.申請書類・添付書類の送付
郵送またはメールにて、申請に必要な書類等を行政書士Office Showあてにお送りください。
申請要件や書類の不備等がないか確認いたします。
3.申請支援
日程調整の上、家賃支援給付金の申請支援を行います。
4.家賃支援給付金の給付
申請内容に不備等がなければ2週間程度で、申請時に指定した銀行口座に振り込まれます。
家賃支援給付金 申請支援の報酬
50,000円
特例を用いた申請を行う場合や、申請に必要な書類が準備できずに通常の要件にあてはまる申請と異なる方法で申請を行う場合は、追加報酬を頂く場合がございますので、別途ご相談ください。