新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売り上げの減少など業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)を対象にした【新型コロナウイルス感染症特別貸付】(以下、「コロナ特別貸付」という。)の申請支援を行っております。

当ページでは、日本政策金融公庫の国民生活事業におけるコロナ特別貸付についてご説明しております。

令和4年9月30日の申請期限をもって受付が終了しておりますが、今後新しく実施される類似制度の準備等のため本ページを残しております。

コロナ特別貸付の概要

申請要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方で、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方。

  1. 直近1ヶ月の売上高(または過去6ヶ月の平均売上高)が前3年の同期と比べて5%以上減少している
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、直近1カ月の売上高(または過去6ヶ月の平均売上高)が次のいずれかと比べて5%以上減少している
    1. 過去3ヶ月(直近1ヶ月を含む)の平均売上高
    2. 令和元年12月の売上高
    3. 令和元年10月から12月の平均売上高

資金の用途

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする、設備資金および運転資金

融資限度額

8,000万円(別枠)

利率(年)

基準利率 (日本政策金融公庫の外部ページが開きます)

ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準金利-0.9%

4年目以降は基準金利

返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保

無担保

コロナ特別貸付の必要書類

個人事業主の場合

  1. 借入申込書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
  3. 直近2期分の確定申告書のコピー
    • 青色申告の場合は青色申告決算書を含む
  4. 現在日本政策金融公庫との取引がない場合は以下の書類を追加
    • 事業の概要(自己申告)
    • 運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページと現住所等の記載があるページ)のコピー
    • 許認可証のコピー(飲食店等の許認可が必要な事業を営んでいる場合のみ)

法人の場合

  1. 借入申込書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
  3. 直近2期分の確定申告書のコピー
    • 勘定科目明細書を含む
  4. 現在日本政策金融公庫との取引がない場合は以下の書類を追加
    • 法人の履歴事項全部証明書(原本)
    • 事業の概要(自己申告)
    • 代表者の運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページと現住所等の記載があるページ)のコピー
    • 許認可証のコピー(飲食店等の許認可が必要な事業を営んでいる場合のみ)

※税務申告が1期しか完了していない場合は1期分のみで可

上記のほか、面談時に帳簿等の資料の提出が必要となります。設備資金の申し込みの場合には見積書等もご手配ください。

行政書士Office Showの支援内容

  1. 申請要件の確認・必要書類のご案内
  2. 申請書類一式の作成
    • お客様からお話をお伺いしたうえで書類を作成し、申請前に間違いがないか等確認いただきます。
  3. 申請書類の提出
  4. 日本政策金融公庫担当者との連絡取次
  5. 面談の立会
  6. その他融資後のフォロー

コロナ特別貸付申請支援報酬

コロナ特別貸付融資支援 着手金
(申請書類作成・提出・取次・面談立会等)
33,000円
成功報酬(融資決定の場合)融資額の4.5%

コロナ特別貸付の申請支援も江東区の行政書士Office Showにお任せください。

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