営業時間の短縮に全面協力している、都内の飲食店、喫茶店、カラオケ店等を営む中小企業、個人事業主等に対して【協力金】が支給されます。
申請の受付については、今後ポータルサイトの開設が予定されております。
詳細が発表され次第随時こちらでアナウンスいたします。
東京都協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間の短縮に全面協力している、東京都内(特別区および多摩地域の各市町村)の飲食事業等を営む中小企業、個人事業主等に対して【協力金】が支給されます。
申請受付期間 ポータルサイトによってアナウンス
支給額 1最大186万円(1日あたり6万円)
申請要件
- 東京都における緊急事態措置等により、営業時間の短縮の要請をうけた、東京都内全域の中小企業・個人事業主が運営する飲食店等であること。
- PM20:00~AM5:00までの夜間に営業を行っていた店舗においてAM5:00~PM20:00までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供はAM11:00~PM19:00までとすること。
- 営業時間短縮の要請を行う全ての期間(令和3年1月8日から2月7日まで)において、全面的に協力していること。
- ガイドラインを遵守し、【感染防止徹底宣言ステッカー】を顧客の見えやすい場所に提示していること。
- 暴力団関係者ではないこと。
よくあるお問い合わせ
具体的にはどのような店舗が協力金の対象となりますか?
東京都における緊急事態措置において営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等のうち、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとする場合に対象となります。
以下の店舗は協力金の対象とはなりません。
- 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
- ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
- イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
- 自動販売機コーナー
- ネットカフェ・漫画喫茶
- 飲食スペースの無いキッチンカー
- ホテルや旅館等の宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する場合
- 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合