新型コロナウイルス感染症の拡大によって、業況が悪化した江東区内の中小企業者を支援するため、東京都感染拡大防止協力金の【支給対象とならない】江東区内の中小企業者に対し、事業のために専用する事務所等の家賃に充てるための資金が給付されます。
本制度は、国の実施する「特別家賃支援給付金」「持続化給付金」とは別の制度です。
申請期限をもって受付が終了しておりますが、今後新しく実施される類似制度の準備等のため本ページを残しております。
このページの目次
江東区家賃給付金の概要
受付期間
令和2年6月22日(月曜日)~同年9月30日(水曜日)
申請受付は終了しております。
給付金額
30万円(1申請者につき1回のみ)
支給対象事務所が住居兼用の場合は一律20万円
給付方法
指定口座への振り込み
支給要件
以下の「支給対象者」の要件と「支給対象となる事務所等」の要件を同時に満たす必要があります。
支給対象者
下記の要件をすべて満たす方が対象です。
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
- 法人にあっては本店所在地・個人事業主にあっては住所を区内に有すること
- 開業日が令和2年4月10日以前であること
- 令和2年2月から同年6月までの任意の一月(減収月)の売上高等が、その前年同月(開業日が平成31年2月1日以降の場合は、減収月の前月以前の任意の一月)の売上高等と比較して、20%以上減少していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 大企業が単独で発行済株式総数(または出資額)の3分の2以上を所有(出資)している
- 大企業が複数で発行済株式総数(または出資額)の3分の2以上を所有(出資)している
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または社員が兼務している
- 代表者、役員、使用人、従業員等が暴力団員でないこと
- 暴力団が実質的に経営に参画していないこと
- 東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと
- 事業を行うに当たり要する許認可等を適正に取得していること
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第4項の規定に基づく施設名称等の公表を受けていないこと
支給対象となる事務所等
- 江東区内に所在すること
- 申請者が自ら締結した有効な賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
- 申請者の事業以外の用途(事業主の居住用途を除く。)と兼用しないものであること
- 賃貸人(転貸借の場合の元貸人を含む)及び転貸人が、次に掲げるいずれにも該当しないこと
- 申請者の事業主又はその3親等以内の親族
- 申請者のグループ会社
- 申請者又はそのグループ会社の役員又は従業員
- 賃貸借契約又は転貸借契約の契約期間の始期が令和2年4月10日以前であること
申請方法
申請書に下記の資料を添えて、郵送により提出
※申請書の様式については、近日、江東区家賃給付のサイトまたは区役所庁舎等で配布予定となっております。
添付資料(いずれもコピー可・返却不可)
江東区持続化支援家賃給付金|江東区
- 賃貸借(転貸借)契約書の写し
- 住民票と開業届の写し【個人事業主のみ】
- 開業届がない場合、「青色申告決算書」または「確定申告書B第一表」の写し
- (商業・法人登記)登記事項証明書【法人のみ】
- 売上高等の減少が確認できる資料
- 売上帳、現金出納帳、売上伝票等の帳簿類(会計ソフトからの出力、Excelファイル、手書きなど、形式は問わず)
- 新型コロナウイルスの影響による減収に係るセーフティネット保証第4号認定書(本給付金の申請時において、認定書の有効期間が切れていても可)
- 給付金振込先の分かる通帳のコピー等
書類の送付先
〒135-8383 江東区東陽4-11-28
江東区地域振興部経済課 家賃給付金担当
申請に際しての注意点
江東区家賃給付金は、月額5万円×6月分の家賃給付を一括して行うものであるため、給付決定通知の日から6月以内に給付要件を喪失した場合は、江東区に届出の上、給付金の一部または全部の返還が必要になります。
虚偽の記載その他不正な手段により給付を受けたことが発覚した場合、給付金の全額返還に加え違約加算金を納付しなければなりません。