建設業許可(記事一覧)

【建設③】建設業許可取得後の注意

建設業の許可を取得すると、毎年の決算報告の届出や、各種変更届、更新申請など様々な手続きが必要になります。

また、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに標識を掲示しなければなりません 。

決算報告

建設業法に基づく許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。(建設業法第11条)

提出がない場合

提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。

期日の到来している決算報告の届出を提出していない場合、更新申請・般特新規申請・業種追加申請を行うことができません。

行政書士Office Showでは、建設業許可後の決算報告の届出も徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。

変更届・廃業届

建設業許可の取得後に、下記の届出事項に該当する場合はその届出期間内に必ず届出書を提出しなければなりません。(建設業法第11条、第12条)

提出がない場合

提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。

許可有効期間内に届出事項のすべての届出を提出していない場合、更新申請・般特新規申請・業種追加申請を行うことができません。

届出書届出事項届出期間
変更届①商号の変更変更後30日以内
変更届②営業所の名称の変更変更後30日以内
変更届③営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更変更後30日以内
変更届④営業所の新設・廃止(※1)変更後30日以内
変更届⑤営業所の業種追加・業種廃止(※1)変更後30日以内
変更届⑥資本金額の変更変更後30日以内
変更届⑦役員・代表者(申請人)の変更変更後30日以内
変更届⑧支配人の変更変更後30日以内
変更届⑨建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更変更後2週間以内
変更届⑩経営業務の管理責任者の変更変更後2週間以内
変更届⑪専任技術者の変更変更後2週間以内
変更届⑫国家資格者等・監理技術者の変更(※2)
廃業届①全部廃業廃業後30日以内
廃業届②一部廃業廃業後30日以内

※1 営業所の新設・廃止・業種の追加・業種の廃止に伴い、専任の技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内の届出が必要です。

※2 国家資格者等・監理技術者の変更届出は、建設業法第11条3項の規定により、毎事業年度終了後4カ月以内に提出することとなっていますが、変更が生じた場合速やかに届出を行うことをお勧めいたします。

行政書士Office Showでは、建設業許可後の変更届出も徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年間です。(建設業法第3条)

更新申請の期間について

引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の満了する2カ月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。(建設業法施行規則第5条)

更新期限到来については、各行政庁からの通知等はないため、許可通知書記載の提出期限を確認しておくことをお勧めいたします。

行政書士Office Showでは、建設業許可後の変更届出も徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。

標識の掲示

許可を受けた建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい場所に建設業の許可票を掲示しなければなりません。(建設業法第40条)

建設業の許可票は許可を受けた方が自身の責任で制作しなければなりません。

材質に定めはありませんが、なるべく堅牢なもので作成するよう求められています。

報酬額の目安

更新申請75,000円~(※)
決算変更届(1期)50,000円
変更届出40,000円~(※)
廃業届30,000円

※ 届出の状況や申請内容等によって変動いたしますので、まずは初回無料相談やお見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。

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