建設業許可(記事一覧)

【建設①】建設業許可の概要

建設業とは?

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。

建設業を営もうとする者は、下表の軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は建設業許可のほかに、建築士事務所の登録も必要になります。

行政書士Office Showでは、建設業許可申請を徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。

軽微な工事(建設業許可がなくてもできる工事)

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満(税込)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1)1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

建設業許可の種類

  • 国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所がある場合

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば、東京都知事から許可を受けた建設業者は東京都内の本支店のみで営業活動を行うことができますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことが可能です。

建設業許可の区分とは

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

特定建設業の許可は、発注者から直接請負った工事に関して4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の工事を下請けに出す場合に必要となる許可です。 従って、建設工事を下請業者として受注する場合や、元請として受注し全てを自社で施工する場合などは、特定建設業の許可は不要で、一般の建設業許可で問題ありません。

建設業許可の業種区分

一式工事と専門工事

建設工事の種類は土木一式工事・建築一式工事と27の専門工事があります。

土木一式工事と建築一式工事は、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事を指します。

本来取得すべき必要な許可を取得しなかったために、工事を請け負うことができないような事態に陥らない様、どの業種を取得すればよいのかわからない場合は、事前に専門家への相談をお勧めいたします。

建設業の種類一覧

建設業の種類 内容 例示
土木工事業原則として元請の立場で、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であって、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、団地等造成など
建築工事業原則として元請の立場で、総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であって、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事建築確認を必要とする新築及び増改築
大工工事業木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆く い、プラスター、繊維等をこて 塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事など
とび・土工工事業①足場の組立て、建設資材等の運搬配置、鉄骨等の組立
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的又は準備的工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、鉄骨組立て工事、くい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、コンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、法面保護工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事、潜水工事など
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事など
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事など
管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空調、給排水、衛生等のための設備設置、又は金属製等の管を使用し水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事、給排水備工事、衛生設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事など
タイル・れんが・ブロ ック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事など
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事など
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事など
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、路盤築造工事など
しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事など
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事など
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事など
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、路面標示工事など
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事など
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置のみ。他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事など
熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、ウレタン吹付け断熱工事など
電気通信工事業有線・無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、TV電波障害防除設備工事など
造園工事業整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事など
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など
建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事サッシ取付工事、自動ドア取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事など
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事スプリンクラー設置工事、屋外消火栓設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事など
清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事など
解体工事業工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物につい て、それのみを解体する工事は各専門工事に該当。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当。
工作物解体工事など

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