経営業務の管理を適正に行うに足る能力とは?
【建設②】建設業許可の要件でも説明した通り、建設業許可の取得のためには【経営業務の管理を適正に行うに足る能力】に関する要件を(以下、「経営業務の管理体制」といいます。)満たす必要があります。
経営業務の管理体制については、建設業法施行規則第7条第1号に規定されています。
建設業法施行規則第7条第1号「イ」
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者((2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
「イ」は改正前の経営業務の管理責任者に類似しています。
取締役などのうち、誰か一人が(1)~(3)のいずれかの経験を有していれば経営業務の管理体制の要件を満たすことになります。
※経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものをは、取締役の次の職制上の地位にある執行役員等のことを指します。
建設業法施行規則第7条第1号「ロ」
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
「ロ」は建設業法改正により新設された経営業務の管理体制になります。
常勤役員等のうち1人が上記(1)または(2)に該当する場合であって、かつ、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験のある者を、当該常勤役員等を直接補佐する場合です。
常勤役員を補佐する者は、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験がある場合は1人で兼務が可能です。
「イ」では取締役等が1名で経営業務の管理体制の要件を満たしていましたが、取締役等の経験年数が足りない場合などは、「ロ」によって取締役等1名+補佐する者1~3名による複数名で経営業務の管理体制を満たせるか検討することになります。
「直接に補佐する」とは?
組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
「財務管理の業務経験」とは?
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。
「労務管理の業務経験」とは?
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。
「業務運営の経験」とは?
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。
建設業法施行規則第7条第1号「ハ」
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
「ハ」はいわゆる「大臣認定」と呼ばれるものになります。建設業法改正前から同様の規定がありました。
具体的な例としては、日本国外での建設業者において役員等経験がある場合などがあげられます。
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