宅建業(宅地建物取引業)とは?
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)とは宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃借 | × | 〇 | 〇 |
免許の区分
宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合です。
宅建業の免許は個人であっても法人であっても受けることができるため以下の4つにわけることができます。
- 国土交通大臣免許(法人)
- 国土交通大臣免許(個人)
- 都道府県知事免許(法人)
- 都道府県知事免許(個人)
宅建業免許を取得するには?
宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たし、かつ、欠格事由に該当しないことが必要です。
- 適切な形態の事務所の設置
- 一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置
- 営業保証金の供託
免許要件については、【宅建②】宅建業免許の要件 で詳しく解説しています。
免許の有効期間
宅建業の免許は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
免許には厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに与えられるわけですが、この一定の資格は、時間の経過とともに変動する性質のものであるため、定期的に免許資格に合致するか否かの判断が必要となります。
このため、宅建業免許の有効期間は5年とされ、有効期間満了後引き続き宅建業を営もうとする方は、その免許有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きが必要となります。
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