相続とは
相続とは、被相続人の死亡によって開始され(民法882条)、被相続人の財産上の法律関係が、当然かつ包括的に相続人に承継されることをいいます。
財産上の法律関係とは、単に被相続人の債権だけではなく、債務も含まれます。 つまり、相続人は、原則として被相続人の権利・義務(債権・債務)の両方を承継することになります。
相続人とは
相続の開始時に生存する一定の者が、法律上当然に相続人(法定相続人)となります。(民法887条~890条)
配偶者は常に相続人となる
第一順位:被相続人の子
実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人となります。子が複数ある場合には同順位の共同相続人となります。
被相続人の死亡よりも前に子が死亡している場合、その者の子(被相続人の孫)が相続します。(代襲相続)
被相続人の死亡よりも前に代襲相続人となる孫も死亡している場合、その者の子(被相続人の曾孫)がさらに再代襲相続をします。
第二順位:被相続人の直系尊属
被相続人に子がいなく、その代襲相続人もいない場合には、実父母・養父母を問わず直系尊属が相続人となります。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子および代襲相続人がなく、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数ある場合には同順位の共同相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続は一代までとなります。つまり、被相続人の死亡よりも前に相続人となるべき兄弟姉妹が死亡している場合には、その者の子(甥・姪)に限り相続人となります。
法定相続分
各相続人の相続分は、被相続人による相続分の指定(遺言書)がない限り、原則として民法の定めに従います。ただし、相続人全員の合意(遺産分割協議)または指定相続分がある場合には、法定相続分とは異なる遺産分割を行うことは可能です。
相続順位 : 相続人 | 法定相続分 |
第一順位 : 子 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 |
第二順位 : 直系尊属 | 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 |
第三順位 : 兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
相続手続きの流れ
被相続人の死亡により相続が開始すると、それに伴い様々な手続きの必要が生じます。相続人は、各種手続きに必要な書類等を準備しつつ、一定期間内に必要な手続きをしなければなりません。
7日以内
死亡届の提出
死亡届は、被相続人の死亡地・本籍地または届出人の住所地の市区町村役場へ提出します。
葬儀費用の領収証等は保管し整理しておきましょう。相続財産から控除が可能です。
3か月以内
相続放棄又は限定承認
相続財産を調査し、債務のほうが多い場合等は相続放棄または限定承認を家庭裁判所に申述することも検討します。
相続人の確定作業を行います。戸籍等の収集が必要になります。
4か月以内
準確定申告
相続の開始があったことを知ってから4ヶ月以内に準確定申告を行わなくてはなりません。
1月1日から被相続人が亡くなるまでの所得について申告・納税を行うのが準確定申告ですが、被相続人に確定申告の必要がなければ、この手続きは必要ありません。
10か月以内
相続税の申告・納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行わなくてはなりません。
申告までに分割協議が整っていることを条件に受けることができる特例もあるので、なるべく早い段階で遺産分割協議を行うとよいでしょう。
各相続財産の名義変更手続き
法定相続分・遺言・遺産分割協議等に従い各相続財産の名義を変更します。
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