死期を間近にして自身の心情を中心に書き綴る「遺書」とは違い、「遺言(いごん)」は、財産の相続や、子の認知、後見人や遺言執行者の指定 など、一定の法律的効果の発生を意図している点に注意が必要です。
遺言は、遺言者(遺言を書いた人)の人生における最後の意思表示であり、法定相続分とは異なる相続分の指定をしても遺言が優先されます。
「相続」が「争族」問題に発展しないためにも、ご自身の意思を整理し書面にして、残される遺族へ伝えることができる遺言を作成することをお勧めいたします。
遺言の種類
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
遺言は様々な種類がありますが、隔絶地や緊急時における特殊な遺言を除くと、上記の3種類(いわゆる普通方式の遺言)があります。それぞれの遺言の特徴については以下の通りです。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することによって成立します。
民法改正により、令和元年1月13日以降に作成する場合には、自筆証書によって遺言する場合であっても、例外的に、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録(以下、「財産目録」という)を添付するときは、その目録については自署しなくてもよくなりました。
自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。
自筆証書遺言のメリット
- 遺言者が一人で自由に作成することができる。
- 費用がかからない。
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書全文を一字一句間違いなく手書きする必要がある。
- 遺言書を遺言者自身が管理している場合に発見されない危険性がある。
- 裁判所による検認手続き(1~2ヶ月程度)が必要となる。
秘密証書遺言
遺言書(自筆の署名と押印が必要)を作成し、封筒にいれ遺言書に押印した印鑑で封印。それを公証役場で2以上の証人の面前で遺言書であることを申述することで作成。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容を他者に知られることなく作成できる。
- 公正証書遺言よりは安価に作成できる。
秘密証書遺言のデメリット
- 公証役場での遺言書保管はされないため、紛失や隠匿の可能性は残る。
- 裁判所による検認手続き(1~2ヶ月程度)が必要となる。
公正証書遺言
公証役場で公証人を前に2人以上の証人の立会いのもと作成される遺言。
公正証書遺言のメリット
- 法律で定められた方式に則った確実な遺言書が作成できる。
- 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や、第三者による変造・偽造のおそれがない。
公正証書遺言のデメリット
- 遺言書を作成した事実や、遺言内容が第三者に知られることとなる。
- 公証役場の手数料や、証人依頼代等の費用がかかる。
公正証書作成手数料は法律で定められており、どの公証役場でも同じです。一部抜粋したものを以下に表示しておりますので参考にしてください。
目的の価格 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
遺言書の作成をおススメします
江東区の行政書士Office Showでは遺言書の作成をお勧めしています。遺言書さえあれば相続トラブルを十分防げたケースは多々あります。
また、遺言書がある事で、残された家族が相続手続きに煩わされることもなくなります。
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