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【相続②】相続人の確定

相続の開始時(=被相続人の死亡した時)に生存する一定のものが法律上当然に相続人(法定相続人)となることは【相続手続き概要】で説明したとおりですが、法定相続人が誰であるかを確定させることは、相続手続きを進めるうえで最も重要な部分であるといえます。

法定相続人が確定しないと、法定相続分や遺留分が算出できませんし、遺産分割協議を行うには相続人全員の合意が必要になります。

相続人の確定方法

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取得
  2. 相続人の現在の戸籍の取得

そもそも戸籍とは

戸籍とは、日本国民ひとりひとりの親族的身分関係を登録・証明するものです。戸籍に記載されている被相続人の身分関係を正しく確認することで、相続人を確定することができます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集める場合、現在戸籍以外の戸籍を取得する必要があります。

現在戸籍

現に在籍している者がおり、使用されている戸籍を現在戸籍といいます。本籍として届け出た市区町村で取得することができます。

除籍

婚姻や養子縁組、死亡などによって戸籍から除かれることも除籍といいますが、戸籍の種類としての除籍は、婚姻や養子縁組、死亡などによって最終的に在籍者がいなくなった戸籍のことを指します。

改正原戸籍

戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合、従前の様式で編製された戸籍を新様式の戸籍に改めるため編製替え(作り直し)が行われます。これを戸籍の改製といいます。 この改正により編製替えされた従前の戸籍を改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)といいます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取得

出生から死亡までの連続した戸籍をどのように請求していくのかと言うと、一番新しい戸籍(=被相続人の死亡の事実が記載されている戸籍)から古い戸籍へ順番に遡って取得していくことになります。手順は以下の通りです。

  1. 死亡の事実が記載された戸籍を取得する(本籍地に請求)
  2. 取得した1の戸籍事項欄を見て戸籍の編製日または改正日を確認する。
  3. 一つ前の戸籍を取り寄せ2の日付と削除日または除籍日が一致するかを確認する。
  4. さらに一つ前の戸籍を取り寄せ2、3の作業を繰り返し、被相続人が出生した時点で有効だった戸籍まで取得する。

相続人の現在戸籍の取得

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することで、被相続人との関係が明らかになっていますが、相続人として被相続人がなくなった時点で生存していたことを確認するために、相続人の現在戸籍を取得します。

相続人が確定したら

戸籍を集め相続人が確定したら、遺産分割協議や預貯金・不動産の名義変更などの手続きを進めることができます。各種相続手続きでは、収集した戸籍の添付を求められることが多くありますが、法定相続情報制度を利用することで戸籍の添付を省略することができる場合があります。法定相続情報証明制度については別途ご説明します。

行政書士Office Showの想い

相続開始から限られた期間内で行わなければならない必要な手続きがあり、相続人の確定は正確にすばやく行う必要があります。 不慣れな手続きに時間を割くよりも、故人を偲び、ゆっくりとお別れをする時間を過ごしていただきたい。そんな想いで行政書士Office Showは相続手続きを徹底支援いたします。

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