産廃収集運搬業の許可を取得した後に、取り扱う産業廃棄物の種類を追加(限定の解除を含む)するときや、新たに積替え保管を行うときなど、事業の範囲を拡大する場合には、産廃収集運搬業の変更許可申請が必要となります。
また、事業範囲は拡大しないものの、届け出ている事項(役員や運搬車両等、詳しくは後述)に変更が生じた場合、変更の日から一定期間内に変更届出を行わなくてはなりません。
さらに、産廃収集運搬業の許可の有効期限は5年(優良産廃処理業者は7年)となっています。有効期間終了後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、更新申請を行う必要があります。更新申請は許可有効期限の4か月前から行うことができます。
変更許可申請
産廃収集運搬業の許可取得後に以下に掲げるような、事業範囲の拡大をする場合には変更許可申請を行う必要があります。
- 産廃収集運搬業で取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む。)
- 産廃収集運搬業で石綿含有産業廃棄物の取り扱いを「無」から「有」に変更する場合
- 産廃収集運搬業で「積替え保管を除く」許可から「積替え保管を含む」許可に変更する場合
申請手数料(令和2年3月1日現在)
変更許可申請(東京都) | 71,000円 |
注意事項
事業範囲の拡大によって新たに運搬容器や運搬車両が必要となる場合は合わせて届け出る必要があります。
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出および悪臭が発生するおそれのない方法で行う必要があります。詳しくは【産廃収集運搬③】産廃収集運搬容器についてをご確認いただくか、行政書士Office Showまでご相談ください。
行政書士Office Showでは、産廃収集運搬業許可後の変更許可申請も徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。
変更届出
産廃収集運搬業の許可取得後に以下の届出事項に該当する変更があった場合は、提出期限内に変更届出を提出しなくてはなりません。
届出事項 | 届出 期限 | 書換 |
法人の名称変更 | 30日 以内 | 有 |
個人事業者の氏名の変更 | 10日 以内 | 有 |
法人の本店所在地の変更 | 30日 以内 | 有 |
個人事業者の住所の変更 | 10日 以内 | 有 |
法人の代表者の変更 | 30日 以内 | 有 |
法人の役員等の変更 | 30日 以内 | |
法人の政令使用人・株主等の変更 | 10日 以内 | |
運搬車両(船舶)の変更 | 10日 以内 | |
運搬車両用の駐車場所在地の変更 | 10日 以内 | |
取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | 10日 以内 | 有 |
政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更 | 10日 以内 | 有 |
産業廃棄物処理業の廃止 | 10日 以内 | |
欠格要件該当の届出 | 2週間 以内 | |
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいしん等を取り扱う旨の許可証への記載(※) | R4.9.30 | |
積替え保管施設または中間処理施設に関する変更 | 要相談 |
※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年10月1日に施行されたことを踏まえ、東京都では、令和4年9月30日までの経過措置として、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を引き続き取り扱う場合は、変更届出を提出することで許可証の書換が可能です。なお、令和4年10月1日以降に「含む」とする場合は、別途変更許可の申請が必要となります。(変更許可手数料がかかります。)
行政書士Office Showでは、産廃収集運搬業許可後の変更届出も徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。
産廃収集運搬業許可更新
産廃収集運搬業の許可の有効期限は5年(優良産廃処理業者は7年)となっています。有効期間終了後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、更新申請を行う必要があります。更新申請は許可有効期限の4か月前から行うことができます。
申請手数料
東京都における産廃収集運搬業許可の申請手数料は以下の通りです。
新規許可申請 | 81,000円 |
更新許可申請(積替え保管を除く) | 42,000円 |
更新許可申請(積替え保管を含む) | 73,000円 |
標準処理期間
東京都における産廃収集運搬業許可の審査標準処理期間は、申請書受付後60日です。(優良認定を併せて行う場合80日)
法定講習の受講について
申請に際しては、申請者本人(個人)、代表者・役員(法人)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する、【産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会】を修了している必要があります。
新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年です。
新規許可申請は「申請日」に、更新許可申請は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効な修了証が必要となります。
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