産廃収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業(以下、産廃収集運搬業といいます。)とは、他人の産業廃棄物を収集または運搬することを業として行うことを言います。この場合、産業廃棄物の収集または運搬を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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産廃収集運搬業許可の申請自治体は?
産業廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物の収集または運搬を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。従って、産廃を積み込む自治体と、荷卸しする自治体が異なる場合は2つの自治体で許可を取得する必要があります。また、運搬のため単に通過する自治体の許可は不要です。
たとえば、埼玉県で産廃を積み込んだ後、東京都を経由して神奈川の処理上へ運ぶ場合は、埼玉県と神奈川県で許可申請を行うことになります。図で示すと以下のようになります。
ポイントは、建設業や宅建業と異なり、許可を受けようとする営業所の所在地は関係ないということです。
東京都に営業所のある会社が、千葉県内で産業廃棄物の収集と運搬を行う場合、千葉県の産廃収集運搬業許可を取得すれば問題ありません。
産業廃棄物とは
廃棄物は一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)と産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物等のことを言います。
更に、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物(普通産廃)と特別管理産業廃棄物(特管産廃)はそれぞれ許可が異なるため、収集または運搬を行いたい産業廃棄物の種類が複数あり、普通産廃と特管産廃に該当する場合、それぞれ申請が必要になります。
産業廃棄物(普通産廃)の種類と具体例
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
紙くず(※) | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず(※) | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず(※) | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ(※) | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 (※) | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿(※) | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体(※) | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
その他 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
※は特定事業活動に伴うもの
特別管理産業廃棄物の種類と性状等
種類 | 性状等 |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
廃酸 廃アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液 pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等) |
廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃水銀等 及びその処理物 | ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物) ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
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