相続の開始時(=被相続人の死亡した時)に生存する一定のものが法律上当然に相続人(法定相続人)になるため、法定相続人が誰であるかを確定させることは、相続手続きを進めるうえで最も重要な部分であることは、【法定相続人の確定】で説明した通りです。
法定相続人の確定のために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の現在戸籍等を取得した後は、法定相続情報証明制度を利用されると相続手続きがスムーズに進められる場合が多くあります。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度の開始前までは、相続手続きの際に各種窓口(銀行や法務局等)ごとに、相続人の確認をするために戸籍等の書類の束(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の現在戸籍等)提出する必要がありました。
また各種窓口に提出したとしても、その場で返してもらえる場合もあれば、確認に数日要する場合もあり、相続手続きを一斉に進めようとすると、少なくはない戸籍の束を同じものを複数セット用意しなければならず、手間と時間と戸籍類の取得費用も余計にかかっていました。
法定相続情報証明制度は、法務局(登記所)に戸籍等の束と併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。
認証文の付された法定相続情報一覧図の写しは、その他の銀行等の窓口で相続手続きをする際に戸籍等の束の代わりとして利用することができます。
また、法定相続情報一覧図の写しは無料で複数取得が可能なため、初めに法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きをスムーズに進めることが可能となります。
法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて
法定相続情報証明制度の具体的な手続きは以下の通りです。
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申請書に作成
- 法務局へ申出
①必要書類の収集
書類には必ず用意する書類と必要となる場合がある書類がありますのでご確認ください。
必ず用意する書類
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
- 被相続人(亡くなられて方)の住民票の除票
- 相続人(全員)の戸籍謄抄本
- 申出人(各相続人を代表して相続続きを進める方)の指名住所を確認することができる公的書類(運転免許証・マイナンバーカードのコピー・住民票など)
必要となる場合がある書類
- 各相続人の住民票
- 委任状
- 戸籍の附票
②法定相続情報一覧図の作成
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の記載から判明した相続人を一覧図にして作成します。
③申請書の作成
法定相続情報一覧図の交付申出書に必要事項を記入し押印します。
④法務局へ申出
①~③の書類を法務局の窓口に提出するか、郵送による申出も可能です。
法定相続情報一覧図の交付申請後
必要書類等に不備があった場合は、法務局の登記官から補正指示があります。
必要書類等に不備がなければ、相続手続きに必要な希望通数の法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
提出する法務局やタイミングにもよって変わりますが、郵送での申出でも1週間程度で一覧図の写しが送られてくるケースがほとんどです。
行政書士Office Showの想い
相続開始から限られた期間内で行わなければならない必要な手続きがあり、相続人の確定は正確にすばやく行う必要があります。 不慣れな手続きに時間を割くよりも、故人を偲び、ゆっくりとお別れをする時間を過ごしていただきたい。そんな想いで行政書士Office Showは相続手続きを徹底支援いたします。
法定相続情報一覧図の交付申請は、申出人からの委任によって行政書士が代理することが可能です。
必要な戸籍類の収集、法定相続情報一覧図の作成、法定相続情報一覧図の交付申請書の作成までお任せください。
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