建設業許可の取得を希望されるお客様との打ち合わせの際、建設業許可の要件をお伝えすると、「国家資格者がいない」といった相談を受けることがあります。
国家資格者がいなくても、実務経験を証明できれば許可を取得できる可能性もありますが(詳しくはこちら)「実務経験を証明する資料が無い(足りない)場合はどうすればよいか?」と聞かれることがあります。
不足する実務経験期間が数ヶ月であれば、必要な期間が経過するまで申請を待つことも提案しますが、すぐにでも建設業許可が欲しい場合や、不足する実務経験期間が長期にわたる場合には、資格保有者の採用や、社員の中で資格者を育成していくことを提案することもあります。
また、許可要件は取得時のみ満たしていれば良いものではなく、国家資格者の退職などに備えたり、現場ごとに配置する技術者の育成等も考慮して、社内で国家資格取得の励行をお勧めしています。
自社内で資格取得者の育成を検討される場合、個人的にお勧めするのが施工管理技士になります。
施工管理技士とは
施工管理技士とは、建設業法に定められた国家資格の1つです。
工事現場において、技術上の管理を行う責任者である「主任技術者」となることができたり、建設業許可取得においては、専任技術者となることができます。
施工管理技士の種類
建設工事がさまざまな分野から成り立っていることから、施工管理技士の資格も以下の通り7種類に分けられています。
- 建設機械施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
- 造園工事施工管理技士
1級施工管理技士と2級施工管理技士の違い
施工管理技士には、扱える工事の規模や求められる責任に応じて、1級と2級があります。
2級では、主任技術者や一般建設業における専任技術者になれるのに対し、1級では監理技術者や特定建設業における専任技術者となれるなど、活躍の場が広がります。
施工管理技士になるためには
施工管理技士の資格を取得するためには、国家試験である施工管理技術検定に合格する必要があります。
各検定についての詳細は、以下のリンクから確認できます。
施工管理技士になるメリット
施工管理技士の資格を取得することで、建設業許可を受けるうえで必要となる専任技術者(資格の対応する業種に限る)の要件を満たすことができます。
建設業許可を取得すると、それまで受注することができなかった請負金額以上の工事の受注が可能になるため、経営上も有利に働きます。
また、現場に配置する必要のある主任技術者等になれることから、会社によっては資格手当が付与されたりキャリアアップ、転職などにも有利に働くことが予想されます。