産廃収集運搬(記事一覧)

【産廃収集運搬②】産廃収集運搬業許可の要件

産廃収集運搬業許可取得のための要件

産業廃棄物収集運搬業の許可については、廃棄物処理法(第14条第5項)の規定により以下の要件を満たす必要があります。

  1. 事業の用に供する施設および申請者の能力が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足るものとして環境省令で定める基準に適合すること
  2. 欠格要件に該当しないこと

産廃収集運搬業の許可要件についての詳細はこのページ下部でご説明します。

行政書士Office Showでは、産廃収集運搬業許可申請を徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。

施設に係る基準

産業廃棄物が飛散・流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散・流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

産廃の運搬容器については、【産廃収集運搬③】産廃収集運搬容器についてで詳しく解説します。

申請者の能力に係る基準

①産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

上記の技術的能力の証明資料として、講習会を受講し修了証の写しを添付する必要があります。

②産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

上記の経理的基礎の資料として直近3年分の決算書類と納税証明書の添付が必要になります。

直近3年間に未納税額がある場合や直近決算期において債務超過である場合等は追加資料が必要になります。

欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業の許可申請者について、法に従った適正な業務を遂行することができない者を類型化し、排除することを趣旨とした廃棄物処理法の規定内容の総称を欠格要件と言います。

同法では、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等について、業務遂行の適性を欠く(欠格要件に該当する)者としています。

行政書士Office Showでは、産廃収集運搬業許可申請を徹底支援いたします。お気軽にご相談ください。

関連記事

参照サイト

営業活動に直結する許可の取得は、依頼日の即日業務着手可能な行政書士Office Showにお任せください。

ご依頼やお見積りの他、疑問点やご相談などお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはコチラから