古物商許可(記事一覧)

【古物商①】古物商許可の概要と要件

古物(中古品等)の売買・交換等を業として行おうとするものは、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)を受けなければなりません。

古物営業法の目的は盗品等の売買の防止、速やかな発見にあります。取引の安定性が損なわれることを防ぐため、盗品等が転売され市場に出回らない様に、古物商を許可制にして警察が管理しています。

古物商許可の概要

古物とは?

古物営業法において、【古物】とは以下の通り定義されています。

古物営業法 第2条【定義】

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物とは単なる中古品だけではないことに注意が必要です。

古物営業法の内容を読み解くと、次の3つに分類することができます。

(1)一度使用されたもの

古物と聞いて一般的にイメージするいわゆる【中古品】を指します。

(2)使用のために取引された未使用品

たとえ新品であっても、使用する目的で取引された場合は古物に該当することになります。

いわゆる【新古品】については注意が必要です。使用する目的で購入したものを使わないまま、転売するような場合でも、古物商許可が必要になる場合があるので注意が必要です。

※使用する目的で取引されていることが前提なのでメーカーから小売業者へ販売する様な流通段階にあるものは除かれます。

(3)上記の(1)と(2)に幾分の手入れをしたもの

幾分の手入れとは、その物本来の用途・目的に変更を加えない範囲で行う部分的な修理・加工をいいます。

古物の分類(13品目)

上記の定義に加えて、古物営業法施行規則第2条で古物を以下の13品目に分類しています。

美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車自動車の部分品を含む
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車の部分品を含む
自転車自転車の部分品を含む
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。

これらに該当しないもの(例えば食品や、実体のない電子チケットなど)は古物ではありません。

古物の定義については前述のとおりですが、その古物について売買・交換等を業として行おうとする場合は、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)を受けなければなりません。

業として行うとは?

古物について売買・交換を業として行うとは、簡単に言うと利益を得る(お金を稼ぐ)目的で繰り返し取引する事を言います。

古物営業法の目的が盗品等の売買の防止、速やかな発見であり、盗品が紛れ込む可能性の高い反復した取引を行う場合に古物商許可の取得を求めています。

古物商許可が必要な場合の例

副業を始めて、メルカリなどのフリマアプリを使って安く仕入れて高く売ることを繰り返している場合は、古物商許可を取得する必要があります。

一方、新しくゴルフクラブを購入したので、今まで使っていたものをフリマアプリで売る場合は、単に不用品を処分するだけなので、古物商許可は必要ありません。この場合の中古クラブの買主がその後、中古クラブを転売する場合に、利益を得ようとしていて他にも取引を繰り返しているときは古物商許可が必要になります。

古物商許可の要件

古物商許可を取得するための要件は、大きく分けて次の3点です。

(1)営業所の設置

古物商許可を取得するためには、古物営業を実際に行う拠点となる営業所を決めなくてはなりません。

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要なため、短期の契約であったり、単なるスペースを確保しただけでは営業所としての要件を満たしません。

新たに借りた物件や自宅を営業所とすることもできますが、賃貸の場合には、古物営業における物件の使用権限があるかの確認のために、賃貸借契約書やオーナーの使用承諾書の提出を求められる場合があります。

※中古車を扱う場合、営業所の他に駐車場の確保を求められる場合があります。申請地域によって対応が異なりますので注意が必要です。

(2)古物営業所ごとに1人の管理者の配置

古物商許可を取得するためには、営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者である、管理者を1名選任しなければなりません。

営業所の管理者は欠格事由に該当しないことが必要です。また、原則として資格等は必要ありませんが、中古車を扱う場合には管理者の知識・経験等を問われる場合があります。

(3)欠格事由に該当しないこと

申請者個人、申請する法人の役員、営業所の管理者について、欠格事由が定められています。欠格事由に該当する場合、古物商許可を取得できません。主な欠格事由としては以下の通りです。

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者
  • 住所不定の者

無許可営業を行った場合

副業の解禁や、在宅ワークの増加、フリマアプリの普及などによって、いわゆる【せどり】といわれる転売ビジネスを始める方が増えていますが、古物(中古品等)の売買・交換等を業として行おうとするものは、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)を受けなければなりません。

本来、古物商許可を取得しなければならないのにもかかわらず、無許可で古物営業を行っていた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます。

古物営業法の目的が盗品等の売買の防止、速やかな発見ですから、バレなければいいだろうと思っていても、仕入れた商品が盗品だった場合、警察の捜査で無許可営業が発覚する場合もあります。

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