「ウチは大した財産もないし遺言書なんて必要ない」という思い込みが、残された家族・親族同士の争いを生み、相続が争族へと変わってしまうことは少なくありません。
【相続①】相続手続き概要や【遺言①】遺言書とはでご説明した通り、法定相続分よりも指定相続分(=遺言)が優先されるため、遺言書があれば相続トラブルを未然に防げるケースもあります。
遺言書が有用な具体例
例えば、夫婦の間に子供がおらず、両親もすでに亡くなっている場合に、夫が亡くなったとします。妻は当然相続人になりますが、夫に兄がいた場合、第三順位の法定相続人になるため、妻の相続分は3/4になります。
この場合、「全財産を妻に相続させる」と遺言書を作っておけば、兄弟姉妹に遺留分がないため、妻が全財産を相続することができたのです。
遺言書を残すべきケース
1.相続人がいない
相続人がいない場合には、相続財産は国の財産になってしまいます。それならば、慈善団体等に寄付したり、恩人に財産を譲りたいと考える方も多いのではないでしょうか。そのような場合は、遺言書で意思を明確に示しておく必要があります。
2.財産を相続させたくない相続人がいる
事実上離縁状態になっている相続人がいたり、様々な理由から疎遠になった相続人がいるような場合、遺言書を書くことで特定の相続人の相続分を少なくすることが可能です。
3.相続財産を多く残したい相続人がいる
重い病気や障害をもった子供がいるなど、特に財産を残してあげたい相続人がいる場合にも、遺言書を書くことで特定の相続人の相続分を多くすることが可能です。
4.相続関係が複雑
再婚して、先妻と後妻の双方に子供がいる場合、子供に法定相続分とは異なる相続をさせたい場合などは、遺言書で相続分を指定しておく必要があります。
5.相続人同士の仲が悪い
相続開始まで仲が良かった親族も途端に仲が悪くなることがあるくらいです。すでに仲が悪い場合、相続トラブルにつながる可能性は大いにあります。法定相続分に優先する遺言書を作成することで相続トラブルを未然に防ぐことできる可能性があります。
6.未認知の子に相続させたい
遺言書は相続分の指定だけではなく子を認知することも可能です。遺言書で子を認知することで、その子供に財産を相続させることが可能です。
遺言書の作成をおススメします
江東区の行政書士Office Showでは遺言書の作成をお勧めしています。遺言書さえあれば相続トラブルを十分防げたケースは多々あります。
また、遺言書がある事で、残された家族が相続手続きに煩わされることもなくなります。
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