一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

申請期限をもって受付が終了しておりますが、今後新しく実施される類似制度の準備等のため本ページを残しております。

給付対象のポイント

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    • 飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。
  2. 2019年または2020年と比べて、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

給付額

2020年または2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

個人事業主等:上限30万円 中小法人等:上限60万円

対象期間:1月~3月

対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

事前確認について

一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を受ける必要があります。

行政書士Office Showも既存の顧客様の要望にお応えするため、登録確認機関としての登録を行っています。

また、これまでお取引のなかった申請希望者の方から、以下の様な相談を頂くことが増えたため、スポットでの業務依頼として事前確認も承ることとしました。

  • 事前確認機関が近くに見当たらない。
  • 取引銀行に相談したが、融資をうけていないので受け付けないと言われてしまった。
  • 顧問客以外うけつけないと言われてしまった。

一時支援金の事前確認も江東区の行政書士Office Showが承ります。

事前確認の事務手数料について

既に行政書士Office Showと継続的なお取引のある申請希望者・顧問様の事前確認は無償で行っております。

上記以外の申請希望者の方は以下の通りとなります。

申請者区分Zoomによる事前確認対面による事前確認
個人事業主22,000円33,000円
中小法人等27,500円38,500円

事前確認は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な確認となっております。

宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。

事前確認の性質上、給付決定を保証するものではありません。給付の有無にかかわらず、事前確認を行った時点で事務手数料をご請求いたします。

こんなお悩みありませんか?

困っている図
  • 申請方法がそもそもよくわからない。
  • 現時点で自分が給付の対象か確認してほしい。
  • パソコンが苦手で電子申請が難しい。
  • サポート会場が近くにないため申請の相談に行くことも難しい。
  • 相談しながらなるべく早く申請したい。
  • 既に自分で申請したが、修正の指示にどう対応したらいいのかわからない。

そのお悩み、当事務所がすべて解決いたします。

電子申請になじみのない方や、申請サポート会場が近くにない・予約が取れない、とにかく早く申請するために支援してほしいをいったご要望にお応えするため、行政書士Office Showでも申請支援を承ることといたしました。

一時支援金の事前確認も江東区の行政書士Office Showが承ります。